- 薬剤師届出票ってなに?出さないといけないの?
- 提出期限切れてるけど大丈夫?
そんな疑問にお答えします。
この記事を書いた人
運営者情報 | ≫こちらに記載しております |
職業 | 薬剤師 |
経歴 | ドラッグストア(OTC・調剤)→貿易会社→製薬メーカー |
年齢 | 30代 |
お問い合わせ | ≫こちらからお願い致します |
プライバシーポリシー | ≫こちらに記載しております |
薬剤師届出票は、いつ、どこで、どうやって提出するか疑問に思いませんか?
実は、薬剤師届出表の提出を忘れてしまうと罰則が課されてしまうことがあるんです。
会社から届出表を渡される方もいれば、そんなのもらったことが無いという人もいるかと思います。
この記事では、薬剤師届出表の提出方法と、提出を忘れた場合の対処法を記載しています。
記事を読めば、薬剤師届出表に関する提出の流れが徹底理解できますよ。
薬剤師届出票ってなに?どこに出すの?
まずは、薬剤師届出票について解説します。
薬剤師届出の概要についてはこんな感じ。
- 日本に住所があり、薬剤師名簿に登録されているすべての薬剤師
- 2年ごとに届け出る必要がある
- 12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項
提出先が決まっているので、いま一度確認しておきましょう。
薬剤師届出票とは・・・
薬剤師届出票とは、その届出内容から薬剤師統計の集計・公表を行い、その結果が行政の重要な基礎資料となっているものです。
▼クリックで拡大▼
定められた期限までに薬剤師届出表を提出しないと薬剤師法第32条の規定によって、50万円以下の罰金が課されてしまいます。
さらには、薬剤師資格確認検索システムに名前が記載されなくなる可能性も。
それは、企業側が「この人ホントに薬剤師なの?」って確認する手段が薬剤師資格確認システムだからです。
薬剤師資格確認検索システムの使い方【名前が出てこない場合は?】
続きを見る
>>>薬剤師資格確認検索システムの使い方【名前が出てこない場合は?】
「この人、名前で載ってない・・・。」なんて事態になったら、書類選考の時点で落とされる可能性もあります。
なので、決められた期限までにちゃんと提出しましょう!
薬剤師届出票の対象者
薬剤師届出票は2年に1度、12月31日時点で日本に住所があり、薬剤師名簿に登録されているすべての薬剤師が対象です。
12月31日時点で働いていなかったり、海外旅行で日本にいなかった場合でも、日本に住所があれば届け出なければいけません。
薬剤師届出票の提出時期と期限
薬剤師届出票は2年に1度届け出ることを説明しましたね。
12月31日時点における状況を、翌年の1月15日(15日が祝日などになってしまった場合は翌日の16日)までに提出してください。
なので、届け出を行う年は、令和3年、令和5年、令和7年・・・となりますので、奇数年の1月15日までに届け出を行うと覚えておきましょう。
ちなみに、届け出を忘れてしまった場合は、期限を過ぎていも受け付けてくれています。
厚生労働省でも、届出票の提出期限が過ぎても提出されていない人は届け出るように呼び掛けています。
なので、気が付いたらすぐに届け出れば大丈夫です。
薬剤師届出票の入所場所
薬剤師届出票は、基本的に勤務先からもらうことが出来ます。
勤務先によってはもらえない場合があるので、その際は自分で用意しなければなりません。
自分で用意する場合は、保健所で届出票を受け取ることができます。
でも、保健所へ行くのはちょっとめんどくさいですよね?
そのような場合は、厚生労働省や保健所ホームページ、または電子政府の総合窓口e-Govでダウンロードできます。
申請書のファイル形式は、PDF、Excel、Wordから好きな形式を選んでダウンロードしましょう。
薬剤師届出票の書き方
薬剤師届出票の書き方については、特に説明が必要なほど難しい内容ではありません。
項目に沿って記入していけば大丈夫です。
▼クリックで拡大▼
薬剤師届出票の提出方法
勤務先から薬剤師届出票を受け取った場合は、記入してそのまま会社に提出すればいいだけ。
みんなの届出票を取りまとめて提出してくれる人がいるので簡単ですね。
自分で入手した場合は、現在の住所を管轄する保健所へ行き、自分で提出します。
提出は郵送でも受け付けてくれます。また、自治体によっては電子申請で提出が可能な場合もありますので、住んでいる自治体のホームページで確認してください。
薬剤師届出票の提出期限が切れてしまった場合は?
薬剤師届出票は薬剤師法によって提出が義務化されていると初めに説明しました。
なので、薬剤師届出票を期限までにしないと、薬剤師法32条に違反したことになるため、罰則を受ける可能性があるので注意が必要です。
薬剤師法の規定により、50万円以下の罰金です 。
わざと届け出をしなかったり、何年も届け出ないなど、よほどな場合を除いては、罰金までは科されないようです。
薬剤師法第32条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1. 第9条の規定に違反した者
2 .第19条の規定に違反した医師、歯科医師又は獣医師
3 .第20条の規定に違反した者
4 .第24条又は第26条から第28条までの規定に違反した者
薬剤師届出票を出しを忘れた場合、薬剤師資格確認検索システムへの登録が抹消されることがあるので注意。
恥ずかしながら、筆記者は過去に提出し忘れた年があり、数カ月遅れて提出したことがあります。
特に催促の通知が来るわけでもなく、罰金を払うことはありませんでした。
おそらく罰金を払わされるケースはほとんどないと思おもいますが、義務なのできちんと提出しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
薬剤師届出票に関する内容をまとめると以下のようになります。
チェックリスト
- 12月31日時点で日本国内に住所があり、薬剤師名簿に載っている薬剤師が届出の対象
- 届出票の提出は、12月31日時点の状況を、奇数年の1月15日までに保健所へ提出する
- 届出票は、基本的には職場に送られてくるが、厚労省・保健所のHPからダウンロードして入手できる。
- 届出期限が過ぎても、すぐに届出票を提出すれば大丈夫
- 提出方法は、近くの保健所に持込、郵送、または電子申請(対応している場合)
薬剤師届出票は行政の重要な基礎資料となり、薬剤師法により届け出が義務付けられていますので、きちんと提出しましょう。